プロダクトマネージャー(PM)の確定申告|副業や業務委託で申告が必要になる条件と経費の考え方
- 最終更新日:2026/10/27
プロダクトマネージャー(PM)は会社員として働く人が多く、確定申告とは縁が薄い職種です。ところが、スタートアップの顧問や業務委託の副業を引き受けた途端に、申告が必要になることがあります。この記事では、プロダクトマネージャー(PM)の確定申告について、申告が必要になる条件、PMならではの収入の形、経費の考え方、青色申告の判断を順に整理します。なお、筆者は税理士ではないため、個別の判断は税務署や税理士にご相談ください。
プロダクトマネージャー(PM)の確定申告は、収入の入り方で要否が決まる
会社の給与だけなら年末調整で足りることが多い
勤務先が1か所で、給与から所得税が源泉徴収され、年末調整も受けている場合、副業の所得がなければ確定申告は不要なことが一般的です。ただし年収が2,000万円を超える場合は、給与だけでも申告が必要になります。医療費控除や住宅ローン控除の初年度のように、申告によって税金が戻る手続きは、申告義務とは別に自分で行えます。
副業の所得が20万円を超えたら申告の対象
国税庁の案内では、給与の勤務先が1か所で全額が源泉徴収されている人は、給与と退職金以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要になります。勤務先が2か所以上ある場合は、年末調整されなかった給与の収入と、それ以外の所得の合計が20万円を超えるかで判断します。ここでいう所得は、売上から経費を引いた金額です。収入そのものではない点を取り違えないでください。
20万円以下でも住民税の申告が必要な場合
所得税の確定申告が不要でも、住民税には別の申告の仕組みがあります。副業の所得が20万円以下の場合は、お住まいの市区町村への申告が必要になるとされているため、自治体の案内を確認してください。
PMに多い収入の形ごとに、申告の見え方を整理する
業務委託の副業で数字を置いて考える
モデルケースとして、会社員のPMが週末にスタートアップのプロダクト顧問を月6万円で引き受けたとします。年間の収入は72万円です。分析ツールの利用料や書籍、勉強会の参加費などの経費が12万円かかった場合、所得は60万円となり、20万円を大きく超えるため申告が必要です。反対に、年間の収入が25万円で経費が8万円なら所得は17万円で、所得税の申告は不要という判断になります。この場合も、住民税の扱いは別に確認が要ります。
報酬から源泉徴収されているかを確かめる
業務委託の報酬は、契約や報酬の種類によっては、支払う側が所得税を差し引いて納めることがあります。支払明細や支払調書に源泉徴収の記載があれば、その金額は確定申告で精算されます。差し引かれていない場合は、全額を自分で申告して納める形になります。
ストックオプションや株式で報酬を受ける場合
0から1を立ち上げる案件では、報酬の一部がストックオプションで支払われることがあると紹介されています。税金がかかる時点や所得の区分は、制度の種類や条件によって異なり、判断を誤ると納税額が大きく変わります。契約前に、税務署か税理士に確認しておくのが安全です。
副業が会社の規則に触れないか
所得を得る前に、勤務先の副業規程と、本業と競合しないかの確認が必要です。副業を探す段階の考え方は、プロダクトマネージャー(PM)のキャリアパスに出てくる独立や顧問という選択肢と合わせて検討できます。
経費にできる出費と、そうでない出費の線引き
仕事に直接必要だった出費
プロジェクト管理や分析のSaaS、業務に使う書籍、専門のセミナー代、打ち合わせのための交通費は、案件との関係を説明できれば経費の候補になります。領収書やクレジットカードの明細は、いつ何のために使ったかが分かる形で残しておきます。
自宅の通信費やPCは按分する
プライベートと仕事の両方に使うものは、使用時間や面積などの合理的な割合で仕事分だけを経費にします。割合の根拠を一言メモに残しておくと、後から説明しやすくなります。
本業の会社が負担したものは含めない
勤務先が支払った研修費や会社支給のPCは、自分の経費にはなりません。同じ支出を二重に計上しないよう、副業用のカードや口座を分けておくと整理が楽になります。
独立してフリーランスのPMになる場合に増える手続き
給与がなくなると、申告が前提になる
会社を辞めて業務委託の報酬が収入の中心になると、年末調整がなくなり、毎年の確定申告が自分の仕事になります。複数の顧客から入金があるため、取引先ごとの売上と源泉徴収の有無を、年間を通して記録しておく必要があります。
社会保険や税金の支払いを見込んでおく
退職後は、健康保険や年金の加入先が変わり、住民税は前年の所得をもとに請求されます。報酬を受け取った額をそのまま生活費として使うと、納付の時期に資金が不足することがあります。受け取りのたびに、一定割合を納税用に別口座へ分けておく方法があります。
契約書で報酬と経費の扱いを確かめる
報酬に交通費やツール費用が含まれるのか、別に請求できるのかは、契約によって異なります。稼働時間の上限や超過分の扱いとあわせて、契約前に文面で確認しておくと、後の経理が混乱しません。
青色申告にするかを、手間と控除で決める
控除額と求められる条件
青色申告特別控除は、条件に応じて65万円、55万円、10万円の区分があります。55万円控除は、事業所得などを営み、正規の簿記の原則で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告する必要があります。65万円控除は、そのうえで、帳簿を電子帳簿保存するか、e-Taxで申告書などを送信する条件が加わります。要件の詳細は国税庁の案内で確認してください。
開業届と承認申請の期限
青色申告を選ぶには、事前に税務署へ承認の申請が必要です。期限は開業の時期などで変わるため、国税庁の案内か最寄りの税務署で確認してください。
事業所得と雑所得で選べる申告が変わる
副業の収入が事業所得に当たるか雑所得に当たるかで、青色申告ができるかどうかが変わります。継続して営利目的で行っているか、帳簿をつけているかなど、判断の材料が複数あるため、金額が大きくなってきたら税理士への相談を考えてください。
申告に向けて、月ごとに準備しておくこと
請求書と入金の記録を月次で残す
案件ごとに請求書の控えと入金日を一覧にしておくと、年末にまとめて探す手間が減ります。請求の時期がずれやすい業務委託では、売上をいつ計上するかのルールも決めておきます。
申告の時期と手段
確定申告は原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間に行います。曜日の関係で期限が前後する年もあるため、毎年の案内を確認してください。電子申告を使えば、65万円控除の要件にも対応しやすくなります。収入の目安を知りたいときは、プロダクトマネージャー(PM)の年収の整理が参考になります。
今年の副業収入と経費を1枚の表にまとめる
今日のうちに、今年に入ってからの副業の入金額と、仕事のために使った出費を、月ごとに1枚の表へ書き出してみてください。収入から経費を引いた金額が20万円に近づいているなら、年内に税務署や税理士へ相談する予定を入れておくと安心です。
